こんにちは。
元住宅営業マンまめおやじです。
住宅業界歴34年・宅建士・FP資格保有。実際に現場で起きたトラブル事例をもとに解説します。
「敷地内電柱の借地料って、年間1,500円くらいもらえるらしい」
そんな話を聞いて、ふと自分の通帳を確認した方、いませんか?
「あれ、そんな入金、見たことないかも……」
実はこれ、珍しい話じゃないんです。
土地を買った時、または相続で土地を引き継いだ時。
電柱の名義変更が漏れていて、本来もらえるはずの借地料が止まっている人、結構いるんですよ。
今回は、なぜこの名義変更が漏れるのか、気づいたらどうすればいいのか。34年の経験から、実例を交えて解説します。
この記事はこんな人におススメ
- 敷地内に電柱がある土地に住んでいる人
- 土地を購入予定、または購入したばかりの人
- 親や祖父母から土地を相続した(する予定の)人
- 電柱の借地料についてよく知らない人
- 最近、通帳を確認していない人
1. そもそも敷地内電柱の借地料とは
敷地内に電柱や支線が建っている場合、その土地の所有者は電力会社やNTTから借地料を受け取れます。
相場は、宅地で1本あたり年間1,500円程度。
山林や田畑など、宅地以外の土地の場合は、これより単価が下がります。
「たった1,500円か」と思うかもしれませんが、これは電柱を建てさせてもらうための対価として、
電力会社やNTTが土地所有者と賃貸借契約、または土地使用承諾書を締結している証なんです。
つまり、借地料が振り込まれているということは、あなた(または前の所有者)がこの契約を結んでいる証拠。
逆に言えば、契約の名義が変わっていないと、振込先もそのまま変わらないんです。
◆電柱の移設についてもっと詳しく知りたい方はこちら
2. なぜ止まるのか:名義変更が漏れる3つのパターン
実は、この名義変更、自動的には行われません。
土地を買った時も、相続した時も、誰かが意識して手続きをしないと、契約者名義は前の所有者のまま止まってしまうんです。
私が実際に見てきた、典型的な3つのパターンを紹介します。
パターン1|業者売主(住宅会社)から購入した場合
新築で土地と建物をセットで購入した場合、本来は住宅会社側が名義変更の手続きを代行することが多いです。
ただ、これが意外と忘れられるんですよ。
営業担当がやるのか、宅建士がやるのか。社内で担当がはっきり決まっていない会社も多く、抜け落ちてしまうケースをよく見てきました。
パターン2|仲介で購入した場合
不動産仲介で土地を購入した場合は、もっと漏れやすいです。
重要事項説明書には「敷地内に電柱あり」とは記載されますが、名義変更の手続きまで仲介業者が担当する義務はありません。
法律で決まっているわけではなく、いわばグレーゾーンなんです。
正直なところ、住宅会社の営業担当者自身が、敷地内電柱に借地料が発生する仕組みを知らないケースも珍しくありません。
パターン3|相続のケース
相続で土地を引き継いだ場合も要注意です。
相続登記(土地の名義変更)をしても、それはあくまで法務局での手続き。
電力会社やNTTへの届出は別物なので、誰かが申請しない限り、契約者名義は亡くなった方のまま残り続けます。
結果、振込先の口座が凍結されたまま、借地料が宙に浮いてしまうことがあるんです。
◆目の前に電柱がある土地を検討中の方はこちら
3. なぜ電力会社・NTTは気づけないのか
「所有者が変わったなら、電力会社の方で気づいてくれればいいのに」
そう思いますよね。
でも、これができないんです。
電力会社やNTTは、土地の所有権が移転したことを自動的に把握する手段を持っていません。法務局の登記情報を逐一チェックしているわけでもないんです。
つまり、完全に自己申告制。
「うちの土地、所有者が変わりました」と自分から連絡しない限り、何年経っても気づかれないままなんです。
4. 過去の分は遡ってもらえるのか
「じゃあ、何年も気づかなかった分の借地料はどうなるの?」
気になりますよね。
民法上、こうした債権の消滅時効は10年とされているようです。ただし、実務上は会社の規定や担当者の判断によって、5年遡って精算してもらえるケースもあります。
正直、ここはケースバイケースとしか言えません。
<まめおやじの実例>
私自身、過去に名義変更の手続きが漏れていた土地に気づき、電力会社へ相談したことがあります。
結果、3年分をさかのぼって入金してもらえました。
満額の10年分とはいきませんでしたが、申請しなければゼロのままだった金額です。
気づいたら、まず連絡してみることをおすすめします。
5. 知っておきたい3つの細かいポイント
①対象はあくまで「敷地内」の電柱のみ
道路にある電柱には、借地料は発生しません。借地料が発生するのは、あくまで敷地内にある電柱・支線に限られます。
②電柱と支線は別々にカウントされる
これ、見落としがちなポイントです。
電柱と支線(電柱を支えるケーブル)は、別の設備として扱われます。
つまり、敷地内に電柱と支線の両方がある場合、合計2件分の借地料が発生する可能性があるんです。
「うちは電柱1本だけだと思っていたら、支線の分も入っていた」というケースもあるので、契約書を確認してみてください。
③借地料は所得税の対象
もらえる金額自体は数千円程度ですが、これは一般鉄騎には、雑所得として所得税の課税対象になります。
金額が小さいので見落とされがちですが、確定申告が必要な方は、念のため申告漏れがないか確認しておくと安心です。
具体的な申告方法については、税理士など専門家に確認することをおすすめします。
6. 名義変更の一般的な流れ
気づいたら、実際にどう動けばいいのか。一般的な流れをまとめます。
①電柱のプレートを確認する
電柱には、管理会社の名前と番号が書かれたプレートが取り付けられています。プレートが2枚以上ある場合は、下に書いてある方が管理者です。
②管理会社(電力会社かNTT)に連絡する
プレートで確認した管理会社に連絡します。「土地の所有者が変わったので、名義変更をお願いしたい」と伝えればOKです。
③必要書類を提出する
賃貸借契約書、または土地使用承諾書の名義書き換えに必要な書類を案内されるので、指示に従って提出します。土地の登記簿謄本の提出を求められることもあります。
④手続き完了
書類確認が終われば、契約者名義が変更され、以降の借地料があなたの口座に振り込まれるようになります。
電柱の移設手続きと違って、こちらは大掛かりな工事を伴わないので、比較的スムーズに進むことが多いです。
土地を買ったら、登記の名義変更だけでなく、電柱の契約名義も忘れずに。
7. 今すぐ確認すべきチェックリスト
最後に、読み終えたら今すぐできることをまとめます。
- 通帳に「○○電力 敷地使用料」のような入金履歴がないか確認する
- 土地購入時の契約書・重要事項説明書に電柱の記載があるか確認する
- 相続した土地の場合、被相続人名義のまま放置されていないか確認する
- 敷地内の電柱・支線の本数を確認する
- 心当たりがあれば、電力会社かNTTに直接問い合わせてみる
8. まとめ
敷地内電柱の借地料は、金額こそ小さいものの、知らないと損をする仕組みになっています。
土地購入時、相続時。名義変更は誰かがやってくれるものではなく、自分から動かないと放置されたままです。
まとめます。
- 借地料の相場は宅地で年間1,500円程度(山林・田畑はそれより安い)
- 名義変更が漏れる主なタイミングは、業者売主からの購入、仲介での購入、相続の3パターン
- 電力会社・NTTは所有者の変更を自動的には把握できない
- 過去分は10年が時効の目安だが、実務上は5年・3年といったケースもある
- 対象は敷地内のみ。電柱と支線は別カウント、所得税の対象になる点にも注意
「うちは大丈夫」と思っている方ほど、一度通帳を確認してみてください。
◆電線の越境についての関連記事はこちら
「本記事は情報提供を目的としており、税務・法律の専門的アドバイスではありません。
個別の状況については専門家にご相談ください」→ [免責事項はこちら]
家づくりは正解が一つではありません。
本記事の内容が、後悔のない判断をするための参考になれば幸いです。
筆者の考え方や立ち位置については当ブログについて
にまとめています。
ここまで読んで頂きありがとうございました。
貴方にとって良い一日を~まめおやじ




コメント